「仕事がつらく限界なのに、手続きがわからず休めない」「休職したらお金はどうなるの?」と悩む人も多いはず。
ここでは休職に必要な手続きから、損をしないためのお金の話まで、まるっと解説していきます。

気になるところから読んでみてくださいね。
休職をスムーズに始めるための3ステップ
Step 1:職場の休職制度を確認する
実は休職制度そのものは法律上の義務ではなく、会社ごとの就業規則に定める任意の制度です。
また、休職できる期間も様々で、短いところでは1ヶ月、長いところでは3年以上です。
ご自身の職場には休職制度そのものがあるのか、ある場合はどれくらいの期間休めるのか、就業規則などで確認しておけると安心です。

休職制度があってもなくても、必要なサポートを受けるためにStep2へ進んでください。
Step 2:心療内科・精神科を受診して「診断書」をもらう
医師に現状を話し、就労不能である旨が書かれた診断書を発行してもらいましょう。
精神科に行った経験のない方はハードルが高く感じられるかもしれませんが、信頼できる支援者と繋がることはとても大切です。
病院選びのコツや診察までの流れなど、知りたい方はこの記事↓を読んでみてくださいね。

休職制度がない職場の場合も、医師に相談してみて下さい。今すべきことを専門家目線で教えてくれるはずです。
Step 3:職場に相談・報告する
医師の診断書を持参の上、休職したい旨を上司や人事へ伝えます。
対面で伝えるのが負担になるようであれば電話などでも良いですし、頼れる人がいれば代理で行ってもらっても良いでしょう。
診断書についても郵送で受け取ってくれる職場も多いです。
会社によっては休職者本人が書く「休職届」の提出を追加で求める場合もありますので、職場の指示に従いましょう。
余力があれば…
最低限の引き継ぎを行い、私物など気になるものは整理したり持ち帰りましょう。

休職中にも、残してきた仕事や私物の行方が気になって心が休まらないという方が結構いらっしゃいますので、できそうな方は休職前に済ませておきましょう。
一番の不安!休職中のお金と生活を支える公的制度
傷病手当金(健康保険)
● 支給額:給与のおおよそ3分の2。
● 期間:最長1年6ヶ月。
加入している健康保険組合から支払われるものです。
受給申請書には医師の一筆が必要となります。
自立支援医療制度(精神通院)
● 精神科の診察代や薬代が、通常3割の自己負担から「1割」に軽減されます。
● 期間:申請後2年間適応されます(1年ごとの更新が必要)
お住まいの自治体ごとに提供されている制度です。
申請には医師の診断書が必要となります。

傷病手当金も自立支援医療制度も、申請後の審査期間がありますので余裕を持ってご利用ください。
まとめ
心が不調な時は考え事をしても良い方にすすみません。
まずはストレスから離れしっかり休む、これに尽きます。
まずは自社の休職制度を確認することと、受診する精神科を探すことなどから始めてみませんか?

最後までお読みいただきありがとうございました。



コメント